クーポンと景品表示法

クーポンと景品表示法について理解するための情報をご紹介します。

クーポンについて景品に関するQ&A | 消費者庁

Q23
当社では、飲食店などの情報を広告形式で掲載し、また、一部の飲食店の広告面に「飲食代金から500円引き」、「飲食代金から○○%引き」、「飲食してくれたお客様にドリンク1杯サービス」等のクーポン券が印刷してあるいわゆる「フリーペーパー」を発行しています。このフリーペーパーを駅の改札口や繁華街の街頭で配布したいのですが、このフリーペーパーは景品表示法上の景品類に該当するのでしょうか。

A
このようないわゆるフリーペーパーの発行元が景品規制を受けることはありません。ただし、フリーペーパーに掲載されている店舗が、フリーペーパーに印刷されているクーポン券を持参した顧客に対して物品などを提供する場合は、これら店舗と顧客との個々の取引において景品類が提供されるものと認められ、これら店舗が行う景品提供企画に対し、個別に総付景品規制が適用されます(クーポン券が、当該店舗で使用できる割引券である場合は、値引に類する経済上の利益に該当し、景品規制は適用されません。)。

引用元: 景品に関するQ&A | 消費者庁

クーポン集客に係る景品表示法の規制内容について解説

クーポンと景表法

景表法の規制対象外となるクーポン
基本としては、上記に紹介した景表法の定義する「景品類」に当たらないクーポンであれば、当然のことながら規制対象外となります。

例)1000円以上お買い上げの方に次回20%OFFクーポン

いわゆる「値引き」については告示にて正常な商慣習に照らして値引又はアフターサービスと認められる経済上の利益には含まないとされています。そのため景品類には該当せず、ECサイトでもよく目にする金額ベースでの割引クーポンはよく使われています。

引用元: クーポン集客に係る景品表示法の規制内容について解説 | 【アフィリエイトA8.net】日本最大級の広告主数・サイト数のアフィリエイトサービス

余談 消費者庁に電話で質問できる

消費者庁に電話で質問すると教えていただけるので有効活用しましょう。

以上、クーポンと景品表示法について理解したい、現場からお送りしました。